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香川県労連
香川県労働組合総連合
セクハラを受けてつらい
事業主に防止措置義務が
労働基準法や男女雇用機会均等法などで男女差別は禁止されています。セクハラ・パワハラ・マタハラ防止は事業者の責任です(労働施策総合推進法3条の2、男女雇用機会均等法11条)。

男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年などにおける男女差別を禁止しています。パワハラについては労働施策総合推進法で、セクハラ・マタハラについては男女雇用機会均等法で、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
ひとりで悩まずに労働組合に相談しましょう。最寄りの都道府県労働局に調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができます。
パワハラは、労働者の人格や尊厳を否定し人権を侵害する絶対に許されない行為!
ハラスメントにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや記録などに残しておくことが重要です。
Point
ハラスメント防止は事業主の責任
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